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労働衛生コンサルタント

労働衛生コンサルタントとは?

概要

“労働衛生コンサルタント”と聞いても、あまり一般の方には馴染みがないと思います。労働衛生コンサルタントとは、厚生労働省が認める国家資格の合格者で、労働安全衛生に関する専門家のこと。・・・と言われても、やっぱりよくわからないですよね。
実は、この資格は取得するのが難しい難関資格とされています。にもかかわらず、一般的な認知度が低いのは、労働衛生コンサルタントが請け負う業務内容のわかりにくさに一因があるのかもしれません。私たち労働衛生コンサルタントは、労働安全衛生法の規定によれば、“他人の求めに応じて報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うこと”となっています。
つまり、企業外の独立した立場から職場の衛生診断を行い、その向上を図るためアドバイスや指導することを国から認められているのです。この“アドバイスや指導”というのが非常に曖昧でイメージしにくいために、なかなか職業として認知されにくいのだと思います。

業務内容

“産業医”はご存知の方も多いでしょう。事業所規模が50人以上の企業で選任が義務付けられている、企業が契約する医師のことです。労働衛生コンサルタントは、通常、産業指導医や産業専門医を経て受験する方が多いので、産業医の業務に加えて、より柔軟で専門的なサポートを行っている場合が多いです。
たとえば、50人未満の事業所でも労働衛生やメンタルヘルスに対する意識の高い企業において、産業医に準じた業務を行ったり、産業医が既に選任されている事業所でより繊細なケアを担当したりしています。

 

産業医との違い

業務における一番わかりやすい違いは、職場環境の整備に関して、産業医よりも労働衛生コンサルタントのほうが一歩踏み込んだ活動ができることです。現状を診断し、安全衛生改善計画を策定するなど、企業への提言も積極的に行います。
もう1つの違いは、産業医が長期的な顧問契約を結ぶのに対して、労働衛生コンサルタントはスポット的な業務を請け負うことができる点です。コンサルタントとして業務を請け負うことができるので、企業は本当に困ったときに必要な分の業務を依頼する、という方法も検討できます。
ちなみに、労働衛生コンサルタントの有資格者は5年ごとの産業医の更新が不要、つまりそれだけ信頼性の高い資格です。ですから、労働衛生コンサルタントと契約している企業は、労働基準監督署に対して労働衛生管理の意識の高さをアピールできるというメリットもあります。

 

ルミナスの労働衛生コンサルタントサービス

休職、職場復帰など
個別ケース相談

休職、職場復帰など 個別ケース相談

従業員の休業から復帰する際の復職判定やどの程度まで勤務を継続させられるかなど、個別ケースごとの相談を承ります。産業医の選任がない小規模事業所では、休職期間も短く、早い時期から見通しを持った対応が望まれます。就業規則など今後の社内体制の整備も含め、丁寧に対応いたします。

オフィスや作業場の
職場環境診断

オフィスや作業場の 職場環境診断

事業所に訪問し、現状を分析・評価し、リスクの可能性をチェックいたします。とくに、製造業など健康に直接的な影響や危害を与える可能性のある事業場では、有害化学物質の取り扱いや換気装置、局所排気装置、粉塵防止装置などの設置が適切か診断します。

職場環境診断に基づく
改善計画作成とアドバイス

職場環境診断に基づく 改善計画作成とアドバイス

職場環境診断の結果の報告と、安全性対策や騒音・分煙などの具体的な指導を行います。引き続き改善に取り組んでいただける場合は、改善計画の作成と実施をするうえでのアドバイスなどのお手伝いも行います。

産業医に準じた
契約

産業医に準じた 契約

50人未満の事業所では、月に1回の訪問が必須ではありませんが、健康診断の事後措置を実施したり、従業員の健康相談の場を設けたいという場合、2カ月に1回のようなペースで企業のニーズに合わせて産業医に準じた訪問を行います。

年1回(2時間)訪問からの
オーダーメイド顧問医契約

年1回(2時間)訪問からの オーダーメイド顧問医契約

従業員の健康診断の結果に対する就業判定・健康相談のほか、長時間残業・高ストレス者との面談、意見書の発行、管理職・従業員向けのセミナーの実施など、その企業に合ったサービスを組み合わせたオーダーメイドサポートプランを作成します。

労基署対応の
相談

労基署対応の 相談

労働基準監督署より衛生管理に関する改善指導を受けたが、社内でどのように進めたらよいかわからない、という場合にご相談を承ります。労働衛生コンサルタントとともに改善に取り組むことで、適切な対応をしていることを労基署にも強くアピールできます。

体験型セミナー・研修会

過労死や精神疾患での労災が認められる件数も増え、それにともない職場でのメンタルヘルス対策への意識も高まってきました。労働衛生コンサルタント・産業医としては、メンタル不調者や休職者がいる職場だけでなく、現在は大きな問題を抱えていない企業でも、普段から労務管理をきちんと行う必要があると考えています。
何か起こってからではなく、問題を未然に防ぐという予防医学。この実践の一つとして、ルミナスでは各種体験型セミナーや研修会をご用意しております。体験型セミナーでは、仕事や人生に対してどんなことを大切にしているか、お互いの価値観について見つめ直してみたり、一緒に働く仲間と職場環境を考えるグループワークを行います。自己理解や他社理解、コミュニケーションなどが深まることで良好な人間関係を築き、メンタル疾患の予防につなげます。
また、管理職向けメンタルヘルス研修、新入社員研修、労働衛生週間の講話、生活習慣病に関する集団教育など、社内における衛生活動、健康管理活動に関する研修会を行います。

セミナー例

「価値観のワーク」

120枚の価値観のカードをグループ内で一人一人が取捨選択していきます。仕事や人生に対して、自分が大切にしている(あるいは、これから大切にしていきたい)価値観について改めて考えたり、新たな気付きを得るとともに、メンバーそれぞれの違いや個性を認識し、コミュニケーションを深めるのに役立ちます。

「コーヒーのマインドフルネス」

挽きたてのコーヒー豆をドリップします。豆の量、お湯の温度、抽出する量を同じにして、同じように淹れてみます。果たして、お互いの淹れたコーヒーの味は、どんな味わいでしょうか? 答えは体験後のお楽しみ。五感をフル活用し、その瞬間を楽しむことに集中します。コーヒーの香りにつつまれながらマインドフルネスを体験し、日常生活に取り入れていくのに役立つ、楽しい体験型セミナーです。

その他、企業が知りたいこと、解決したい問題、注力していきたい分野、参加人数などをおうかがいし、目的に合う効果が見込める内容でセミナーのカリキュラムを組むことも可能です。お気軽にご相談ください。

  • 「認知行動療法を活用した、こころの健康づくり」
  • 「大人の発達障害とは?私たちにできること」
  • 「復職面談のDVD:あなたならどうする?」
  • 「コミュニケーションスキル」
  • 「ストレスの対処法」
  • 「ストレスチェック実施後の職場環境改善」

など

その他のサービス

経営者を対象にした健康相談

企業に産業医が配置されていても、通常、経営者や管理職は産業医と面談することはありません。しかし、実際にはこうした責任ある立場の方たちにも高ストレス者は多いのです。企業の経営陣や管理職だからこそ、万が一のことがあっても簡単に補填できないので、健康には十分留意する必要があります。
ルミナスでは、労働衛生コンサルタント、またCBT(認知行動療法)ストレスカウンセラーの立場から、経営者のみなさまの健康相談もお引き受けしています。訪問または当事務所において、守秘義務のもと、十分な時間を確保して行いますので、安心しておまかせください。

 

ストレスチェックの実施者、あるいは共同実施者(産業医契約とは別途の契約となります)

当事務所がご紹介する外部委託機関でストレスチェックを実施される場合は、実施者業務をお引き受けします。外部委託機関と連携して、集団分析の結果を環境改善に役立てる取り組みなど、ストレスチェックを有効に生かします。すでに外部委託業者を選定されている場合は、共同実施者をお引き受けすることも多いですが、内容を確認のうえ判断させていただいております。
※ストレスチェックは、メンタル不調者をいち早く見つけるための非常に重要な手段です。実施者が負う責任も大きいため、内容が適切でない場合は、お引き受けいたしかねます。

 

高ストレス者の医師面接

適宜対応いたします。
また、スポット契約で、高ストレス者の医師面接のみもお引き受けいたします。

 

就業規則の見直し

労働環境に配慮し就業規則を見直すことも大切です。従業員の健康管理は就業規則の範囲内で行われ、両者は連動しています。
たとえば、休職や復職の就業規則は、様々な状況を踏まえて適切な内容に改訂することも重要です。
また、がんが治る病気となってきた近年、治療しながら働く従業員のために、治療と就労の両立支援のためのガイドラインが厚生労働省によって公表されました。こうした面からも、企業には休暇制度・勤務制度の導入などの環境整備が望まれています。
当事務所にて社会保険労務士の先生をご紹介し、産業医も含め、協力・ご相談しながら就業規則の見直しを検討することも可能です。

 

 

今度こそ、しっかり復職してもらうために・・・
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