電話受付時間 9:00〜18:00(土日祝は除く)

産業医

ルミナスの産業医サービス

概要

産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導、助言を行う医師のことです。
事業者は従業員の健康を守ることを求められており、一定規模の事業場では産業医を置くことが法的に義務付けられています。 産業医は、健康診断の事後措置や面接指導、職場巡視を行い労働者の健康障害を防止するだけでなく、実際に健康障害が発生した場合にはその原因を調べ再発を防止します。 労働者の健康を守ると同時に、職場環境を最適にするよう調整をはかります。
ルミナス労働衛生コンサルタント事務所では、労働衛生コンサルタントの資格も持っています。この資格は、独立性が担保された立場から専門性を提供することができますので、これを有する産業医を選任することで、企業は労働基準監督署に対して高い信頼性をアピールできます。産業医選任の手続きを所轄の労働基準監督署で行う際は、医師免許証と労働衛生コンサルタント合格証の複写を添付の上、「産業医選任報告」とともにご提出ください。

業務内容

産業医は、従業員数50名を超える事業場にて以下で紹介する各業務を行うため、定期的に企業を訪問いたします。なお、“事業場”というのは、一つの場所のことを指します。
たとえば、東京本社に100名・大阪支店に70名・札幌支店に60名の従業員がいるなら、それぞれに産業医(=3つ)を配置しなければなりません。
ルミナスの産業医サービスでは、複数の事業場やグループ会社も合わせて産業医のご契約をお引き受けいたします。少人数のグループ会社の管理も含め、社員数やメンタル不調者数を考慮のうえ、月当たりの訪問回数や訪問時間をご提案しております。ご希望、ご状況をしっかりヒアリングしてご契約内容の打ち合わせをいたしますので、お気軽にご相談ください。

1.安全衛生委員会への出席

従業員数が50名以上の事業所は月に一度の安全衛生委員会の実施が義務付けられています。この安全衛生委員会に出席し、医師の立場から従業員の健康管理と労働環境等について意見を述べます。

【メモ】“安全衛生委員会”とは?

事業主が行う安全衛生に関する措置に、従業員の意見を反映させるための制度です。この議事録は3年間の保管義務があり、事業主は安全衛生委員会での決定事項を尊重しなければいけません。
→ルミナスでは、いきいきと働けるような職場の環境づくりや、従業員参加型の活動を計画するなど、職場の健康水準をより引き上げられる活動にしたいと考えています。そのために、たとえば、安全衛生委員会の中でコミュニケーションスキルの基礎をシリーズ化してお話しし、参加者に簡単なワークを行ってもらい、実際の仕事の場面に生かしていただくような試みも行っています。

2.職場巡視の実施

事業所には産業医による原則月1回以上の職場巡視が義務付けられています。問題点を早期発見し、安全衛生委員会での議題にあげたり、衛生管理者(社内の担当者)と情報共有を行います。

【メモ】“職場巡視”とは?

主に安全衛生委員会の前後に、委員会の参加メンバーで事業場の作業環境を実際に調査することです。また、これとは別に、衛生管理者(社内の担当者)は週に1度、職場巡視を行うことになっています。

3.健康診断後の事後措置

健康診断を実施した後、異常所見があった従業員について、診断結果をもとに、医師として就業制限や休業等の措置が必要かどうかの意見を述べます。

【メモ】ルミナスでは

ルミナスでは、たとえば糖尿病治療の継続がうまくいかないような従業員に対して、動機づけ面接等の技法も用いて、自発的に治療に取り組めるような産業医面談を行っています。

4.過重労働者の面談実施

  • 時間外労働が1カ月で100時間以上、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合
  • 時間外労働が2〜6カ月平均で80時間以上、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合

上記のような場合に産業医面談を行います。

【メモ】

脳・心臓疾患の発症は長時間労働と関連性が強いとされていることから、事業者には、過重労働を行った従業員に対し、本人からの申し出に基づき、医師による面接指導をすることが義務付けられています。ただし、面談を実施する長時間残業の基準は各企業によって異なります。
→ルミナスでは、60時間を超えた時点で従業員に面談希望の有無を確認し、早期対応しておくことをおすすめしています。

5.社内の相談窓口を通した健康相談

健康相談を希望する従業員との面談を行います。

【メモ】

社内の窓口(人事等)を通して、健康相談を希望する従業員が産業医面談を受けられるような体制を整えておくことは重要です。
例えば、ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員が医師の面接を希望する場合、会社に高ストレス者であることを開示することが条件になります。しかし、会社に結果を通知することに抵抗を感じ、面接を希望しないことも予想されます。健康相談として産業医面談ができるルートもあることを周知して、高ストレス者が放置されないようにしましょう。

6.休職/復職面談実施

メンタル疾患や体調不良などによる休職や復職にあたって面談を行います。とくに、うつ病等からの職場復帰の判断に関しては、主治医からの復職可の診断書・本人の意思・生活リズムの改善などについて点数評価を行い、総合的に判断して意見を述べます。

【メモ】

中小企業では休職期間が短いことが多いので、休職開始後すぐに復職に向けた見通しを立てておくことが大切です。そうしなければ復職がスムーズにいかず、復帰後まもなく再休職となってしまう場合もあります。なお、産業医は復職に関する意見は述べますが、復職させるかどうかの最終判断は企業が決めることとなります。
→ルミナスでは、休職者本人の状態だけでなく、職場環境と受け入れ態勢についても提言を行い、復職をしっかりサポートいたします。とくに休職・復職を繰り返している従業員に対しては、休職に至った自分の中の要因についても内省できるような(認知行動療法を取り入れた)面接を行い、再発予防の準備を整えるお手伝いをいたします。

 

 

今度こそ、しっかり復職してもらうために・・・
人事・労務担当者(経営者)、職場上長、同僚向け
無料社内セミナー&面談のご案内

休職・復職が繰り返されるのは、メンタル不調者本人の問題だと思っていませんか?
大切なのは、彼らが抱えている不調について、企業側もしっかり把握・理解し、復職後の環境を整えておくことです。
社内セミナー(約45分)では、復職を成功に導くポイントと、企業が行っておくべき準備について解説。
面談(約15分)では、人事・労務担当者を始め、復職後の上長、サポート役になる同僚の方などからご質問をいただき、復帰後のケアや具体的な心配事に関してアドバイスを行っております。
通常30,000円(税抜)の内容を無料にてご提供中!
万全の準備で復職者を迎え、もう休職・復職の繰り返しに振り回されるのは終わりにしたい!
そんな企業はぜひお申込みください。

※ お申し込みは当事務所とのお付き合いが初めての企業に限ります。