よくある質問
労働衛生コンサルタント・産業医について
A:労働衛生コンサルタントは厚生労働省認定の国家資格であり、労働衛生コンサルタントで医師の資格を持つ場合は、同時に産業医の資格も有します。労働衛生コンサルタントは、産業医の業務に加え、事業場の衛生診断を行い、その向上を図るため事業場に助言・指導することを国から認められています。
産業医が企業内の立場であるのに対し、労働衛生コンサルタントは、企業外の独立した立場をとることができます。50人未満の産業医が選任されていない事業所や、産業医が既に選任されている事業所においても、労働衛生対策や、メンタルヘルス対策に協力することなど、積極的に関わることができます。
A:事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導、助言を行う医師のことです。
事業者は従業員の健康を守ることを求められており、一定規模の事業場では産業医を置くことが法的に義務付けられています。 産業医は、健康診断の事後措置や面接指導、職場巡視を行い労働者の健康障害を防止するだけでなく、実際に健康障害が発生した場合にはその原因を調べ再発を防止します。 労働者の健康を守ると同時に、職場環境を最適にするよう調整をはかります。
A:常時雇用労働者数が50名を超える事業場には産業医を選任する義務があります。また、事業場の規模が1000名(業種によっては500名)を超える場合は、常勤の産業医の選任が義務づけられています。労働者数が50名未満の企業であっても、コンプライアンスの観点から労働者の健康管理を推進するために産業医を選任している場合もあります。
労働者数のカウントの仕方は注意が必要です。企業全体の従業員数のことではなく、各支店や営業所、工場などの事業場単位でカウントします。事業場とは、事業所をさらに業態ごとに分けたもので、原則として場所で判断し、次に労働の状態が同じか別かということを見ます。企業全体の中に対象事業場が複数ある場合は各事業場ごとに産業医を選任することになります。
A:その事業場で働くすべての者が対象となり、正規従業員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなどの非正規従業員もそのカウントに含まれます。
A:パートやアルバイトも含め、50人以上を常時雇用するようになり、事業場の規模が50人を超えた場合、職場の安全衛生に対しては、まず次のことが義務化されています。
- 1.衛生委員会、または安全衛生委員会の設置(月1回)
- 2.衛生管理者の選任(従業員のうち衛生管理者免許を持つものを選任する必要があります)
- 3.産業医の選任
A:月1回の定期訪問は必要ないという事業所については、労働衛生コンサルタントとして、産業医に準じたサービスをご提供いたします。もちろん、その他サービスについてもご相談に応じますので、お問い合わせください。
A:従業員数が50名以上の事業所は、月に一度の衛生委員会の実施が義務付けられています。業種や労働者数によっては安全委員会の開催義務もあるため、両者を合わせて安全衛生委員会として行う企業が多くあります。
安全衛生委員会は従業員の意見を、事業主の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度です。安全衛生委員会で決定されたことを事業主は尊重することになっています。安全衛生委員会議事録は3年間の保存義務があります。
産業医はこの安全衛生委員会に出席し医師の立場で従業員の健康管理と労働環境等について意見を述べます。産業医に委員会への出席義務はありませんが、委員会の構成員として助言を行ったり、健康に関する情報提供(講話)を行ったりすることが多いです。
A:法律的には、社員の代表と管理職を同数選出することになっています。有害作業のないオフィスでは、各職場から選出することは困難ですので衛生管理(健康管理)に関心のある方(社員の代表と管理職)を中心に、4〜6名選ぶことをお勧めしています。
A:長時間残業により、脳卒中や心筋梗塞といった脳・心臓血管障害や健康問題の発症率が高まることが知られています。そのため、残業時間が長い労働者に対しては、事業者には医師による該当者への面接指導を行うことが義務付けられています。
医師による面接指導を必ず行わなければならないのは、残業時間が月100時間以上かつ労働者からの申出があった場合のみですが、残業時間が月80時間以上の労働者への面接指導も努力義務とされています。
長時間残業面談の対象実施基準は各企業によって異なります。60時間を超えている時点で従業員に面談希望の有無を確認し、早期対応しておくことが大切です。
A:労働者の健診結果に異常所見があった場合、事業者は就業上の措置の必要性について医師の意見を確認することが義務づけられています。これを健康診断の事後措置といいます。
産業医は、健診結果を重症度に応じて「要休業」「要就業制限」「通常勤務可」に区分し、企業の担当者に対応について伝えます。また必要に応じて、面接指導を行ったり、就業制限の意見書を作成します。
休職・復職について
A:お受けできます。ご本人に面接する前に、会社の休業(休職)制度や仕事内容・職場環境などについて、会社のご担当者様からヒアリングさせていただき、主治医の先生の診断書(意見書)を確認させていただきます。また、1回だけの面談では、判断できない場合もあります。その際には、2〜3回程度ご本人と面談させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
A:お受けできます。ただし、会社の休業(休職)制度や復職先の仕事内容・職場環境などについて、事前にヒアリングさせていただき、主治医の先生の復職可の診断書を確認させていただきます。休職期間満了前3〜6ヶ月前から、体調確認のために複数回面談させていただけると復職に必要な生活指導等もでき、その後の復職判定を行いやすくなります。主治医の先生と連携することも含め、休職満了から余裕を持った段階でご相談ください。
また、復職してからのフォローアップは、再発予防や環境調整の意味で大変重要なこともご承知おきください。ご本人や、人事、上司の皆さんからお話を伺い、復職後の就業上の制限(残業禁止など)を徐々に解除したり、助言を行います。
A:会社(職場)において、就業(仕事)ができる健康状態かどうかを判断することが、復職面談の目的です。職場の人事担当者や直属の上司、産業医が面談に参加します。
主治医から復職できる回復レベルと判断されたら、休職している本人が職場に連絡し、復職面談のアポイントを取ります。面談の前には、主治医の診断書など、必要な書類をそろえて本人が会社に送付しておきます。
A:主治医は、治療を担当する医師です。日常生活における回復程度などから、職場復帰(復職)できる回復レベルかどうかを判断し、会社(職場)へ提出する診断書を作成します。
産業医は、実際に復職面談を行う医師です。健康管理などの観点から、就業(仕事)ができる健康状態かどうかを判断し、就業上の配慮について会社へ提出する意見書を作成します。
主治医が復職可と判断していても、復職面談で産業医が就業できる健康状態にないと判断した時には、復職が延期になる場合もあります。
A:事業者(会社)は、職場復帰に関して最終的な決定を行います。
企業によっては、会社で復職審議委員会などが開かれ、最終的に復職可能かどうかが決定されます。
A:復職面談では、仕事ができる健康状態かどうかを判断し、就業上の措置として必要な配慮や制限を行います。(例えば、残業禁止や出張禁止など)
復職後面談では、安全配慮と健康面のバランスを見ながら、これらの制限(措置)を軽減したり解除を行います。産業医は会社に意見を提出し、会社が最終的に決定します。
A:お電話、もしくはお問い合わせフォームからご連絡いただければ、日程を調整してご予約をお取りします。
ストレスチェックについて
A:仕事が原因のメンタルヘルスの不調による健康障害は年々増加の傾向にあります。そこで2015年12月から、「心理的な負担の程度を把握するための検査」を実施することが50人以上の事業場の事業者の義務となりました(労働安全衛生法第66条の10)。 これがいわゆるストレスチェック制度です。
1年に1回以上定期的にストレスチェックを行うことで、メンタルヘルス不調になることを未然に防ぐセルフケア(一次予防)の強化を図るというのが主な目的です。また、職場ごとの集計結果(集団分析)は努力義務とされていますが、集団分析の結果を職場環境改善に活かすことは、職場のストレス要因の改善に効果があります。
A:ストレスチェックの実施者は医師、保健師、または厚生労働大臣の定める研修を終了した看護師もしくは精神保健福祉士と定められています。また、事業者には費用負担と実施責任があり、ストレスチェック制度担当者は実施計画の策定や実施者との連絡調整などを行いますが、この両者はテスト結果などの個人情報を扱えません。実施者の補佐である実施事務従事者は、人事権のない人物が担当し、守秘義務が課せられています。(労働安全衛生法第104条)
A:労働者にとって、ストレスチェックを受けなければならない義務はありませんが、すべての労働者が受検することが望ましいとされています。また、ストレスチェックを受けないことを理由に事業者が労働者へ不利益な扱いを行うことは禁じられています(労働安全衛生法第66条10の3)。
A:ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員(申し出があった従業員)に対しては、医師による面接指導を受けるよう勧奨することになります。医師面接の申し出があった場合は、約1カ月以内に面接を実施します。
面接を行う医師は、産業医が望ましいとされています。面接指導を実施した医師は、就業上の措置に必要最小限の情報のみを事業者に提供します。面接記録は5年間の保管義務があります。
A:50人以上の事業場の事業者は、1年に1回定期的に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を労働基準監督署長に提出する義務があります。検査を受けた人数、面接を受けた人数、産業医のサインなどを報告します。